作家
 小田 実のホームページ 毎日新聞連載 西雷東騒

■  2006年3月28日号
(最終回)新しい時代を生きよ
■  2006年2月28日号NEW
私の「反戦」の根拠
■  2006年1月31日号
デモ行進と市民社会の成熟
■  2005年12月27日号NEW
市民の政策づくり「教育」への「提言」
■  2005年11月29日号NEW
「大東亜戦争」を再考する
■  2005年10月25日号NEW
ラジオ・ドラマ「GYOKUSAI」の「メッセージ」
■  2005年9月27日号NEW
「災害大国」としての日本、アメリカ
■  2005年8月30日号NEW
いったい彼らは何のために殺されたのか
■  2005年7月26日号
「若狭のアテナイ」としての小浜
■  2005年6月28日号
孫文の「大アジア主義」の「遺言」
■  2005年5月31日号
「玉砕」が今意味すること
■  2005年3月29日号
「小国」「大国」、そして「世界」
■  2005年2月22日号
「文史哲」のすすめ
■  2004年12月28日号
先住民族の文化について、また「正義」について―私の新年の辞―
■  2004年7月27日号
戦争を知らない大人たち
■  2004年6月22日号
「脱走兵」ジェンキンス氏が突きつける問題
■  2004年4月27日号
イラクの13歳の少年―彼の眼に事態はどう見えているか
■  2004年1月27日号
『国家至上主義』のまたぞろの台頭――「国破れて、山河あり」、なにより「民」あり
■  2003年12月23日号
アポロンの矢は大王に当たらない 兵士の犠牲強いる「大義なき戦争」
■  2003年12月2日号
世界価値増す平和憲法――社、共協力で「護憲ハト連合」を
■  2003年10月28日号
自民党の三人の政治家
■  2003年9月30日号
「主権在民」の基盤としての市民の政策、法律づくり
■  2003年8月26日号
「複雑怪奇」と「バスに乗り遅れるな」
■  2003年7月29日号
「される」側、「された」側の記憶と「する」側、「した」側の記憶
■  2003年6月24日号
敗戦体験の意味―米国で進む歴史の「悪」の再評価
■  2003年5月27日号
まず「市民安全法」を―市民にとっての「有事法制」づくり
■  2003年5月4日号
民主主義、自由の名の下で殺戮と破壊―アメリカと今いかにつきあうのか
■  2003年4月2日号
まずホコをおさめよ―「される」側の人間の理性の声
■  2003年2月25日号
ただの「エコノミック・アニマル」でない日本を
■  2002年12月24日号
ホメーロスとは何者か―ヨーロッパ、西洋文明の見直し―
■  2002年10月29日号
「国交」は「国家犯罪」の直視から
■  2002年7月30日号
『老いてこそ市民』の『市民予算』
■  2002年6月25日号
歯止めが崩れかかって来ている
■  2002年5月28日号
アメリカ合州国という名の「関東軍」
■  2002年4月30日号
小国の視点
■  2002年3月27日号
今、この世界の中で あらためてベトナム戦争を考える
■  2002年2月26日号
アテナイとアメリカ合州国・その酷似
■  2002年1月29日号
それは破滅ではないのか ―「正義は力だ」「力は正義だ」の論理と倫理―
■  2001年10月30日号
「平和憲法」をもつ日本―丸腰であることの重要な価値―
■  2001年9月18日号
「同盟国」日本が今文明から求められていること
■  2001年5月29日号
通底する二つの上訴
■  2001年4月24日号
「飛び級」よりも「亀」教育を
■  2000年9月26日号
「E−ジャパン」と「E−インド」―IT革命は人類≠ノ何をもたらすか
■  2000年8月29日号
八月、「年中行事」が終わっての感想
■  2000年7月25日号
ベトナム戦争、ユーゴへの空爆―マヤカシのない評価下すとき
■  2000年5月30日号
「神国日本」・天の力の貫通
■  2000年4月25日号
ベトナム戦争「惨勝」後25年― 手にした「平和」がある
■  2000年3月28日号
「阪神・淡路大震災」―被害者はニ度地震にやられる
■  2000年2月29日号
「ゆうが来た」日本の「世直し」―市民として、いま考える―
■  1999年12月28日号
市民の入らない、市民を入れない―「原子力・運命共同体」
■  1999年11月30日号
徴兵制と「良心的兵役拒否者」―民主主義国家での“奉仕活動”の意味
■  1999年10月26日号
「民主主義国」「人間の国」の土台としての「市民・議員立法」
■  1999年9月28日号
「経済大国」から「平和大国」へ―転換の「世界構想」
■  1999年8月31日号
「平和主義」か「戦争主義」か―「良心的軍事拒否国家」日本の選択
■  1999年7月27日号
私にとっての8月14日

2003年9月30日号
「主権在民」の基盤としての市民の政策、法律づくり

 私は市民が政策をかたちづくってもつべきだと考えている。地域のゴミ対策についてだけではない。有事体制についても、日米関係にかかわっても。場合によっては、政策を法律として成立させ、政治の場で実現させる。こうしたことがあってはじめて、「主権在民」の民主主義政治は実現する――そう私は考えている。

 市民が政策をもてば、政府の政策、政党の公約、政治家の「マニフェスト」に是は是、非は非として自由に対して行ける。市民に自らの政策がなければ、政治のそのときどきの都合に左右される。たとえば、総選挙用にすえられた若手幹事長の人気によって、あるいは政党の「野合」めいた突然の合併によって――こうしたことは「政党政治」であっても、決して「主権在民」の民主主義政治ではない。

 市民の政策づくりにつながる市民の法律づくりについてはどうか。政府の役人が議会を使って法律をつくり、市民に強いる政治は「議会制民主主義」を標榜しても、「主権在官」の政治ではあっても、もちろん、「主権在民」の政治ではない。与党の数にまかせての立法による政治も「主権在民」の政治ではない(この場合の決まり文句は「文句があるなら、次の選挙で決着をつけろ」)。多くの人の反対を無視して与野党合意してやってのけた有事法制づくりも、民主主義と自由の根幹にかかわる「愛国法」を賛成多数ですぐさま成立させた民主主義と自由の本場の、そうあったはずの国の政治も、「主権在議員」であっても「主権在民」の民主主義政治ではない。

 こうした危険をいち早く察知していたのが、中国革命の立役者・孫文だった。彼の政治原理は「民族」「民権」「民生」の「三民主義」だが、「民権」は彼によれば「民」が政治を管理することだった。その政治は「立法」「行政」「司法」の三権に「考試」「監察」の二権を加えた「五権憲法」の政治だが、この政治を管理するのが「民」の「選挙権」「罷免権」「創成権」「複決権」の四権だ。この四権がないと、「民」は政治を管理することができず、政治は独走して何をやらかすか判らない。今スイスの「民」は「罷免権」を除く三権をもつが、あとは世界各国の「民」はようやく「選挙権」をもつに至っただけで、これでは「主権在民」の民主主義政治は行われていないことになる。孫文はそう説いた。

 「罷免権」は「民」が無能、不正役人をやめさせる権利である。「複決権」は「民」が悪法を変え、やめさせる権利。「創成権」は「民」が必要な法律をつくる権利−「選挙権」にこの三権を加えて四権を「民」がもたないかぎり、「主権在民」の政治はない。「選挙権」ひとつをもつだけでは民主主義政治はあり得ない。孫文はそう手きびしく主張した。

 私は次の体験をもっている。8年前、1995年の「阪神・淡路大震災」にかかわっての体験である。兵庫県西宮に住む私も被災者のひとりだが、政治の側の無為無策、無責任は目に余った。それは被災者がもっとも必要とした公的援助を一年経ってもまったく行なわなかったことに端的に出た。私は仲間の市民とともに96年、まず、公的援助を求める政策をつくり、その実現を求めた。しかし、政治は動かなかった。そして、言った、「法律がない」。それなら私たち市民の側で法律をつくろう‐実際、私たちは法案をつくった。しかし、この国の今の制度では、「市民法案」はそのまま法律にはならない。私たちは法案を議員に送り、この「市民法案」に賛同する議員と共闘する「市民=議員立法」運動を二年余にわたって展開して、私たちの「市民法案」はそのままのかたちで法律にならなかったが、それがキッカケとなって、98年、不十分ながら公的援助の法律はでき上がった。先日の十勝沖地震の被災者にも、この法律に従って曲がりなりにも公的援助はなされるはずだ。

 この過程のなかで、新しい「主権在民」の政治のかたちが見えて来た。今、市民がAという問題について政策をつくり、それを法案として「市民=議員立法」のかたちで実現をはかるなら、そこにおのずとでき上がるのは「A市民=議員立法」党だが、同じようにB問題について、C問題について、「B市民=議員立法」党、「C市民=議員立法」党ができ上がる。市民も議員も同じ人がいつも同じ党のなかにいるとは限らない。問題によって、法案によって、A党にいたのがB党に移り、C党の人がA党に来る。この移動は、自民党、民主党、自由党という議会のなかのタテ割りの政党攻治の固定した構造をヨコの動きでぶち破って政治を活性化し、より「主権在民」の政治に近づける。

 私は今、地元の三つの場所で三つの種頼の市民の政策、法律づくりにとりかかっている。ひとつは被災地芦屋で、有事における市民の人権と「民権」に基本をおいた「市民安全法」(連絡は電話0797・38・2585へ)。ついで、大阪ではより広範囲な問題での政策、法案づくり(0729・98・1113)。三つ目は大阪大学大学院国際公共政策研究科の特別講義「現代政策論」において(担当・木戸助教授 06・6850・5628)。これはことばをかえて言えば、「主権在民」の政治の基盤づくりだ。参加歓迎。

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