作家
 小田 実のホームページ 毎日新聞連載 西雷東騒

■  2006年3月28日号
(最終回)新しい時代を生きよ
■  2006年2月28日号NEW
私の「反戦」の根拠
■  2006年1月31日号
デモ行進と市民社会の成熟
■  2005年12月27日号NEW
市民の政策づくり「教育」への「提言」
■  2005年11月29日号NEW
「大東亜戦争」を再考する
■  2005年10月25日号NEW
ラジオ・ドラマ「GYOKUSAI」の「メッセージ」
■  2005年9月27日号NEW
「災害大国」としての日本、アメリカ
■  2005年8月30日号NEW
いったい彼らは何のために殺されたのか
■  2005年7月26日号
「若狭のアテナイ」としての小浜
■  2005年6月28日号
孫文の「大アジア主義」の「遺言」
■  2005年5月31日号
「玉砕」が今意味すること
■  2005年3月29日号
「小国」「大国」、そして「世界」
■  2005年2月22日号
「文史哲」のすすめ
■  2004年12月28日号
先住民族の文化について、また「正義」について―私の新年の辞―
■  2004年7月27日号
戦争を知らない大人たち
■  2004年6月22日号
「脱走兵」ジェンキンス氏が突きつける問題
■  2004年4月27日号
イラクの13歳の少年―彼の眼に事態はどう見えているか
■  2004年1月27日号
『国家至上主義』のまたぞろの台頭――「国破れて、山河あり」、なにより「民」あり
■  2003年12月23日号
アポロンの矢は大王に当たらない 兵士の犠牲強いる「大義なき戦争」
■  2003年12月2日号
世界価値増す平和憲法――社、共協力で「護憲ハト連合」を
■  2003年10月28日号
自民党の三人の政治家
■  2003年9月30日号
「主権在民」の基盤としての市民の政策、法律づくり
■  2003年8月26日号
「複雑怪奇」と「バスに乗り遅れるな」
■  2003年7月29日号
「される」側、「された」側の記憶と「する」側、「した」側の記憶
■  2003年6月24日号
敗戦体験の意味―米国で進む歴史の「悪」の再評価
■  2003年5月27日号
まず「市民安全法」を―市民にとっての「有事法制」づくり
■  2003年5月4日号
民主主義、自由の名の下で殺戮と破壊―アメリカと今いかにつきあうのか
■  2003年4月2日号
まずホコをおさめよ―「される」側の人間の理性の声
■  2003年2月25日号
ただの「エコノミック・アニマル」でない日本を
■  2002年12月24日号
ホメーロスとは何者か―ヨーロッパ、西洋文明の見直し―
■  2002年10月29日号
「国交」は「国家犯罪」の直視から
■  2002年7月30日号
『老いてこそ市民』の『市民予算』
■  2002年6月25日号
歯止めが崩れかかって来ている
■  2002年5月28日号
アメリカ合州国という名の「関東軍」
■  2002年4月30日号
小国の視点
■  2002年3月27日号
今、この世界の中で あらためてベトナム戦争を考える
■  2002年2月26日号
アテナイとアメリカ合州国・その酷似
■  2002年1月29日号
それは破滅ではないのか ―「正義は力だ」「力は正義だ」の論理と倫理―
■  2001年10月30日号
「平和憲法」をもつ日本―丸腰であることの重要な価値―
■  2001年9月18日号
「同盟国」日本が今文明から求められていること
■  2001年5月29日号
通底する二つの上訴
■  2001年4月24日号
「飛び級」よりも「亀」教育を
■  2000年9月26日号
「E−ジャパン」と「E−インド」―IT革命は人類≠ノ何をもたらすか
■  2000年8月29日号
八月、「年中行事」が終わっての感想
■  2000年7月25日号
ベトナム戦争、ユーゴへの空爆―マヤカシのない評価下すとき
■  2000年5月30日号
「神国日本」・天の力の貫通
■  2000年4月25日号
ベトナム戦争「惨勝」後25年― 手にした「平和」がある
■  2000年3月28日号
「阪神・淡路大震災」―被害者はニ度地震にやられる
■  2000年2月29日号
「ゆうが来た」日本の「世直し」―市民として、いま考える―
■  1999年12月28日号
市民の入らない、市民を入れない―「原子力・運命共同体」
■  1999年11月30日号
徴兵制と「良心的兵役拒否者」―民主主義国家での“奉仕活動”の意味
■  1999年10月26日号
「民主主義国」「人間の国」の土台としての「市民・議員立法」
■  1999年9月28日号
「経済大国」から「平和大国」へ―転換の「世界構想」
■  1999年8月31日号
「平和主義」か「戦争主義」か―「良心的軍事拒否国家」日本の選択
■  1999年7月27日号
私にとっての8月14日

2003年5月27日号
まず「市民安全法」を―市民にとっての「有事法制」づくり

 誤解のないようにまず書いておきたいのは、私は「有事法制」の考え方そのもの――「有事」にさいしての法制度が必要だという認識そのものについて反対しているのではないことだ。

 私は八年前、1995年1月、「阪神・淡路大震災」の現場で、こうした法制度がないまま、被災者が右往左往しながら見棄てられ、「棄民」と化した惨状をあまた見た。被災者のひとりとして、私が、こうした自然災害の場合にかかわっての「有事法制」が必要だと考え出しても当然のことだ。法律がないなら、市民がつくり出そうと私が言い出し、キモイリともなって始めた被災者に対する公的援助を求めた「市民=議員立法」運動も、こうした「有事」にさいしての法制度づくりのひとつと見ていいにちがいない。私たちはその運動のなかで、自然災害の「有事」に敏速、全般的に対応できる公的機関として、「危機管理庁」の設立」までをも提案している。ただ、ここでひとつ必須不可欠の条件として言っておきたい。それはすべての対応が非暴力、非武装で行なわれることだ。

 これだけの前提をおいて言うことだが、私は、今や野党民主党までが政府・与党と手を組んで実現しようとしている「有事法制」づくりには正面きって反対する。ここでつくられる「有事法制」は日本のためにならない、かんじんの日本の市民のためにならないからだ。今すぐやめよ。根本からやりなおせ。私はそう主張する。

 私の主張には、二つ、根拠がある。ひとつは、まず、ここで想定される「有事」がアメリカがらみ、米軍がらみの「有事」であるからだ。そこにさらに自衛隊がからみ、米軍、自衛隊の「有事」にさいしての活動を円滑にする――そのための「法制」づくりが、今行なわれていること、行なわれようとしていることだ。この「法制」づくりの前提としてあるのは、「有事」にさいしてアメリカ、米軍、そして、米軍とともに動く自衛隊が日本を護(まも)ってくれる、市民の生命、安全を確保してくれるという認識だが、まず、かんじんのアメリカ、米軍はほんとうに日本を護るのか。市民の安全を確保してくれるのか。

 私はここで軍隊ははたして市民を護るのか、世界の歴史はその逆の実例に充満していると大議論をするつもりはない。日本軍の動きと逆の方向に逃げた住民は助かった沖縄戦の事例をここで持ち出すつもりもない。ただひとつ書いておきたいのは、今のブッシュ政権下のアメリカ、米軍がそれまでのアメリカとちがったものとしてある事実だ。

 どうちがったものとしてあるのか。端的な例が前政権クリントン政権下のアメリカとの対比だろう。クリントンはそれまでのアメリカに指定された「ナンバー・ワン」の超大国、世界全体ににらみをきかせる世界の「警察官」の役割をやめて、アメリカが「ふつうの国」として生きることを強く主張して大統領になったのだが、ブッシュ政権は今、まったく逆のことをやろうとして来ている。いや、そう、すでにやって来ている。ブッシュ政権の基本原理をかたちづくる「ネオ・コン」(新保守主義者)が2001年につくった「アメリカ防衛の再建」計画によれば、アメリカを同時に複数の大戦争を行い得る大軍事国家にし、世界各地に基地をおいて世界の「警察官」としてにらみをきかせ、これによって今すでにできつつある「アメリカ帝国」を頂点にしての世界再構成を完全になしとげて(「帝国」ということばはすでにわるいことばではない)、21世紀を「アメリカの世紀」にする――これを新しいアメリカ、米軍はめざす。

 この大構想の下では、アメリカ、米軍は大構想に見合うかぎりは日本を護るかも知れないが、見合わなければ捨てるだろう。あげくのはてに、日本から引き退ったあと、必要なら逆に日本に攻撃をかける――これもあり得ることだ。「戦争」、そして「有事」は、もともとそうしたものとしてある。

 もうひとつ、私が今の「有事法制」づくりに反対するのは、まず、こうしたことは、市民の生命、安全を確保するための法制度づくりがされて、それを基本にしてなされるべきことであるのに、これこそまさにアメリカ、米軍先行の事実を示すことだが、そちらをないがしろにしてことが進行しているからだ。これではまさに本末転倒の事態である。私が今述べた新しいアメリカと米軍の大構想を勘案してみれば、この本末転倒がどんなにおそろしい事態であるかはたやすく判るだろう。まず、どうして市民の生命、安全確保の法制度づくりがなされて来なかったのか。

 片山鳥取県知事をはじめとして、今、かなりの数の知事が「国民保護」の法制度づくりを先行させよと主張して来ているのだが、私はもう一歩を進めて、市民は、軍、官その他にただ「保護」されるべき存在ではない、自らが人権と主権をもつ存在として、軍、官の命令拒否権、中立権、「非武装都市、地域」宣言権、敵、味方の軍、官に対する抵抗権、自主交渉権、自由独立権、場合によっては白旗をかかげて生命・安全の確保をはかる「白旗権」(兵士も捕虜になる権利をもつ。そして、それは決して不名誉なことではない)−こうした市民の権利を基本にした市民の生命、安全確保の「市民安全法」の法制度をもつべきだと主張する。この「市民安全法」を基本としてなされる「有事法制」づくり、これが、今、市民にとってもっとも必要なことではないか。

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